ホームゲーム運営管理規定

奈良クラブでは、安全で快適なスタジアムでの試合観戦を提供するため、試合運営管理規程に沿って試合運営をおこなっております。観戦にあたっては、フェアプレー精神に則った応援をお願いするとともに、試合運営管理規程を遵守くださいますようお願いいたします。来場者には、管理規程を守っていただくよう呼びかけ、禁止行為やセキュリティ上問題となる行為が行われた場合には、退場や入場禁止の処分に従っていただく場合もあります。なお、当該行為が試合運営管理規程に抵触するか否かについては、奈良クラブが最終的に判断させていただきます。

 

第1条(目的)
株式会社奈良クラブ(以下「クラブ」という)により制定される「奈良クラブ試合運営管理規定」(以下「本規定」という)は、当クラブが主管する全ての試合(公益財団法人日本サッカー協会(以下協会という)が主催する全ての試合を含む)の円滑で安全な運営を確保し、且つ、サッカー観戦者、選手、審判、チームスタッフおよび関係者の安全を確保することを目的とする。

第2条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)主幹試合:奈良クラブが主管する全試合をいう。
(2)施設等:主管試合が行われるスタジアムその他の施設をいい、スタジアムの内外を問わず、主管者の管理権が及ぶ範囲全てをいう。
(3)観客等:施設等に存在する全ての者をいう。
(4)運営責任者:主管試合の運営の責任を負う主管者の責任者をいう。
(5)運営担当等:運営責任者の任命を受け、主管試合における安全確保のため業務に従事する運営担当及びセキュリティ担当をいう。
(6)警備従事者:試合の安全確保のため、主幹者が任命した者をいう。

第3条(持ち込み禁止物)
観客等は、主催者または主管者が特に必要と認めた場合を除き、以下の各号に掲げる物を施設等に持ち込むことはできない。
1.花火、爆竹、発煙筒、煙玉、銃刀類・毒劇物等法令に抵触する物、殺虫剤、ドライアイス、エアガン・バネ式鉄砲、ガスホーン、ビン・カン類、ドローン、調理器具、レーザービーム、ペット(盲導犬、聴導犬を除く)
2.以下に該当すると主催者または主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物その他これに類する一切の物
①政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示しまたは連想させるもの
②差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
③選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの
④その他社会通念上不適切な内容と認められるもの
3.特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品
等を連想させる物を含むがこれに限られない)
4.前各号に定めるものの他、主催者または主管者が事前に持ち込み禁止を明示した物
5.その他運営担当等または警備従事員が持ち込みを禁止した一切の物(運営担当等または警備従事員が面前で持
ち込み禁止を明示した物を含む)

第4条(禁止行為)
観客等は、主催者または主管者が特に必要と認めた場合を除き、施設等において以下の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.フィールドへの物品投げ込み、フィールドへの飛び降り
2.正当なチケット又は通行証を所持せずスタジアム内に入場する行為、または入場禁止となっているにも関わらず入場する行為。
3.抗議集会、デモ等試合の円滑な運営を阻害するおそれのある行為
4.アルコール、薬物その他物質の影響により正常な判断ができないおそれのある酩酊状態で施設等に入場
する、または施設等において酩酊状態となり、試合運営または他人の行為等を阻害する行為
5.勧誘、演説、集会、布教その他観戦目的以外の行為

第5条(遵守事項)
観客等は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
1.チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること
2.安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること
3.事件・事故が発生し、または発生することが予想される場合は、警備従事員または治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること
4.その他主催者または主管者が求める一切の事項

第6条(反社会的勢力の排除)
主管者は、以下の各号に該当する者に対し、次条に基づき入場を拒否することができる。
1.暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
2.暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
3.自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等または暴力団員等を利用している者
4.暴力団等または暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
5.暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
6.その他入場を拒否する相当の理由があると主催者または主管者が判断した者

第7条(入場拒否、退場命令、物の没収)
(1)主管者は、第3条から第5条に違反した者または前条に該当する者の入場を拒否し、施設等からの退場を命じ、および第3条各号に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
(2)主催者および主管者は、前項に該当する者に対し、主催者および主管者が被った損害の賠償を請求することができる。